漁業の許可及び取締り等に関する省令 第10条(変更の許可の申請)
- 法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二大臣許可漁業の種類
- 三法第三十六条第一項の許可に係る船舶の名称
- 四法第三十六条第一項の許可を受けた年月日及び許可番号
- 五変更の内容
- 六変更の理由
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
変更の許可の申請とは何ですか?
定義変更の許可の申請とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条(変更の許可の申請)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条の条文原文は「法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第9条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/10