漁業の許可及び取締り等に関する省令 第11条(起業の認可の変更の許可)
- 起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
起業の認可の変更の許可とは何ですか?
定義起業の認可の変更の許可とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条に定められた規定で、「起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条(起業の認可の変更の許可)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条の条文原文は「起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第10条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第11条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/11