漁業の許可及び取締り等に関する省令 第14条(資源管理の状況等の報告)
- 法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 2.法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二許可に係る船舶の名称、総トン数その他当該船舶に関する情報
- 三許可番号
- 四報告の対象となる期間
- 五漁獲量その他の漁業生産の実績
- 六漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況
- 七資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
- 八財務の状況
- 九その他必要な事項
- 3.第一項の報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
この条文の基本情報
資源管理の状況等の報告とは何ですか?
定義資源管理の状況等の報告とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条(資源管理の状況等の報告)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条の条文原文は「法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第13条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/14