漁業の許可及び取締り等に関する省令 第15条(電子機器の備付け命令等)
- 法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。
- 一許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
- 二次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
- 一当該船舶を特定することができる情報
- 二当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
- 三前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
- 2.法第五十二条第二項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、衛星船位測定送信機が故障した場合には、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
電子機器の備付け命令等とは何ですか?
定義電子機器の備付け命令等とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条(電子機器の備付け命令等)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条の条文原文は「法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第14条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第15条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/15