漁業の許可及び取締り等に関する省令 第26条(操業日誌)
- 許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記録しなければならない。
- 2.大臣許可漁業(大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。
- 3.大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶の船長は、第一項の規定により同項に規定する事項を記録した操業日誌を当該操業日誌に係る航海の終了後十五日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
- 4.第一項の操業日誌に第十四条第二項第一号から第六号までに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項については、当該操業日誌又はその写しの提出をもって同条第一項の報告書を提出したものとみなす。
- 5.第一項の規定による備付け及び記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってしなければならない。
- 6.第三項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行わなければならない。
- 7.前二項の規定は、電子計算機の故障その他やむを得ない事由があるときは、適用しない。
この条文の基本情報
操業日誌とは何ですか?
定義操業日誌とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条に定められた規定で、「許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条(操業日誌)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条の条文原文は「許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第25条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/26