漁業の許可及び取締り等に関する省令 第27条
- 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
- 一日本国内の港(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
- 二当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合(第二十四条第一項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。)
- 三船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
- 四農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条の条文原文は「沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しては…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条は第二節 沖合底びき網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第27条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第28条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/27