受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第41条(火船等の届出)

  1. 大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 一火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
  3. 二火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
  4. 三火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
  5. 2.大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

火船等の届出とは何ですか?

定義火船等の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条に定められた規定で、「大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条(火船等の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条の条文原文は「大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条は第八節 大中型まき網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第40条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›