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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第42条(陸揚げ又は転載の届出)

  1. 大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 一当該陸揚げ又は転載の年月日
  3. 二当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
  4. 三当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
  5. 四当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
  6. 2.大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

陸揚げ又は転載の届出とは何ですか?

定義陸揚げ又は転載の届出とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条に定められた規定で、「大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条(陸揚げ又は転載の届出)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条の条文原文は「大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条は第八節 大中型まき網漁業に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第41条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第42条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/42

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