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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第6条(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)

  1. 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合とは何ですか?

定義許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条に定められた規定で、「許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の条文原文は「許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第5条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/6

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