漁業の許可及び取締り等に関する省令 第7条(制限措置)
- 法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数
- 二操業区域
- 三漁業時期
- 四漁具の種類その他の漁業の方法
この条文の基本情報
制限措置とは何ですか?
定義制限措置とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条(制限措置)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条の条文原文は「法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第7条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/7