警備実施要則 第45条(事前の措置)
- 雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
- 一行事主催者その他の関係者との連絡
- 二実地調査
- 三消防機関、輸送機関その他の関係機関との協力
- 四交通規制
- 五広報
この条文の基本情報
事前の措置とは何ですか?
定義事前の措置とは、警備実施要則第45条に定められた規定で、「雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第45条(事前の措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第45条の条文原文は「雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。」で始まります。
- 警備実施要則第45条は第四節 雑踏警備実施に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第45条の前の条は警備実施要則第44条です。
- 警備実施要則第45条の次の条は警備実施要則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/45