(基本方針)
第40条
別タブ ↗災害警備実施においては、実施計画に基づき、災害情報の収集、災害警報の伝達、避難、広報、救護、交通規制、犯罪の予防その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。
(基本方針)
災害警備実施においては、実施計画に基づき、災害情報の収集、災害警報の伝達、避難、広報、救護、交通規制、犯罪の予防その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。
(事前の措置)
災害が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
一情報の収集
二実地調査
三避難措置
四交通規制
五広報
(避難措置)
避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。
一避難すべき理由および日時
二避難先および避難経路
(災害発生時の措置)
災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
一避難措置
二人命救助
三交通規制
四情報の収集
五犯罪の予防取締り
六死体の検視
七広報
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)