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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第三節 災害警備実施

第40条〜第43条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第三節 災害警備実施は、第40条〜第43条の全 4 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第三節 災害警備実施が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第40条

別タブ ↗

災害警備実施においては、実施計画に基づき、災害情報の収集、災害警報の伝達、避難、広報、救護、交通規制、犯罪の予防その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

(事前の措置)

第41条

別タブ ↗

災害が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

一情報の収集

二実地調査

三避難措置

四交通規制

五広報

(避難措置)

第42条

別タブ ↗

避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。

一避難すべき理由および日時

二避難先および避難経路

(災害発生時の措置)

第43条

別タブ ↗

災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

一避難措置

二人命救助

三交通規制

四情報の収集

五犯罪の予防取締り

六死体の検視

七広報

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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