(基礎調査)
第11条
別タブ ↗警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。
2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。
(基礎調査)
警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。
2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。
(年間情勢判断)
警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。
2管区警察局長または道警察本部長は、毎年末、前項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、必要によりその要旨を、当該管轄区域内の府県警察本部長または方面本部長に知らせる。
3警視総監は第一項の、府県警察本部長および方面本部長は前二項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行なう。
4警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、前三項の年間情勢判断を修正する必要があると認めたときは、すみやかにこれを行ない、前三項の定めるところに準じて措置する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)