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警備実施要則 第11条(基礎調査)

  1. 警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。
  2. 2.前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

この条文の基本情報

基礎調査とは何ですか?

定義基礎調査とは、警備実施要則第11条に定められた規定で、「警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第11条(基礎調査)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第11条の条文原文は「警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。」で始まります。
  3. 警備実施要則第11条は第一節 基礎調査および年間情勢判断に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第11条の前の条は警備実施要則第10条です。
  7. 警備実施要則第11条の次の条は警備実施要則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/11

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