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警備実施要則 第12条(年間情勢判断)

  1. 警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。
  2. 2.管区警察局長または道警察本部長は、毎年末、前項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、必要によりその要旨を、当該管轄区域内の府県警察本部長または方面本部長に知らせる。
  3. 3.警視総監は第一項の、府県警察本部長および方面本部長は前二項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行なう。
  4. 4.警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、前三項の年間情勢判断を修正する必要があると認めたときは、すみやかにこれを行ない、前三項の定めるところに準じて措置する。

この条文の基本情報

年間情勢判断とは何ですか?

定義年間情勢判断とは、警備実施要則第12条に定められた規定で、「警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第12条(年間情勢判断)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第12条の条文原文は「警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。」で始まります。
  3. 警備実施要則第12条は第一節 基礎調査および年間情勢判断に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第12条の前の条は警備実施要則第11条です。
  7. 警備実施要則第12条の次の条は警備実施要則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/12

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