(警備本部の設置)
第5条
別タブ ↗警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。
(警備本部の設置)
警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。
(警備本部の組織)
警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。
2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。
3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。
第七条
警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)