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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第一節 警備本部

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第一節 警備本部は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第一節 警備本部が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警備本部の設置)

第5条

別タブ ↗

警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

(警備本部の組織)

第6条

別タブ ↗

警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。

2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。

3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。

第七条

第7条

別タブ ↗

警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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