警備実施要則 第6条(警備本部の組織)
- 警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。
- 2.警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。
- 3.幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。
この条文の基本情報
警備本部の組織とは何ですか?
定義警備本部の組織とは、警備実施要則第6条に定められた規定で、「警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第6条(警備本部の組織)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第6条の条文原文は「警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。」で始まります。
- 警備実施要則第6条は第一節 警備本部に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第6条の前の条は警備実施要則第5条です。
- 警備実施要則第6条の次の条は警備実施要則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/6