警備実施要則 第5条(警備本部の設置)
警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。
この条文の基本情報
警備本部の設置とは何ですか?
定義警備本部の設置とは、警備実施要則第5条に定められた規定で、「警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第5条(警備本部の設置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第5条の条文原文は「警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。」で始まります。
- 警備実施要則第5条は第一節 警備本部に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第5条の前の条は警備実施要則第4条です。
- 警備実施要則第5条の次の条は警備実施要則第6条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/5