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警備実施要則 第4条(通信の組織に関する措置)

この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。)を、方面本部には方面情報通信部を、それぞれ含むものとする。

この条文の基本情報

通信の組織に関する措置とは何ですか?

定義通信の組織に関する措置とは、警備実施要則第4条に定められた規定で、「この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第4条(通信の組織に関する措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第4条の条文原文は「この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。」で始まります。
  3. 警備実施要則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第4条の前の条は警備実施要則第3条です。
  7. 警備実施要則第4条の次の条は警備実施要則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/4

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