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警備実施要則 第二章 警備本部および部隊

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第二章 警備本部および部隊は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第二章 警備本部および部隊が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 警備本部

(警備本部の設置)

第5条

警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

(警備本部の組織)

第6条

警備本部は、警備本部長および幕僚その他の警備本部員をもつて構成する。

2警備本部長は、特に必要があつて他の者をもつて充てる場合を除き、警察庁等の長をもつて充てる。

3幕僚その他の警備本部員は、警備本部長の命を受け、警備本部の事務を分掌する。

第七条

第7条

警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。

第二節 部隊

(部隊の区分)

第8条

部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。

2特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。

(部隊の単位および編成基準)

第9条

一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。

一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。

二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。

三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。

四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。

五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。

2連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。

3特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。

(部隊本部の組織)

第10条

部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。

2第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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