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警備実施要則 第8条(部隊の区分)

  1. 部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。
  2. 2.特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。

この条文の基本情報

部隊の区分とは何ですか?

定義部隊の区分とは、警備実施要則第8条に定められた規定で、「部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第8条(部隊の区分)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第8条の条文原文は「部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。」で始まります。
  3. 警備実施要則第8条は第二節 部隊に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第8条の前の条は警備実施要則第7条です。
  7. 警備実施要則第8条の次の条は警備実施要則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/8

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