警備実施要則 第8条(部隊の区分)
- 部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。
- 2.特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。
この条文の基本情報
部隊の区分とは何ですか?
定義部隊の区分とは、警備実施要則第8条に定められた規定で、「部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第8条(部隊の区分)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第8条の条文原文は「部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。」で始まります。
- 警備実施要則第8条は第二節 部隊に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第8条の前の条は警備実施要則第7条です。
- 警備実施要則第8条の次の条は警備実施要則第9条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/8