警備実施要則 第7条
警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第7条は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第7条の条文原文は「警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。」で始まります。
- 警備実施要則第7条は第一節 警備本部に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第7条の前の条は警備実施要則第6条です。
- 警備実施要則第7条の次の条は警備実施要則第8条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/7