受講中の講座ブックマーク無料で登録

警備実施要則 第7条

警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第7条は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第7条の条文原文は「警備本部に、必要により実施、情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の係を置く。」で始まります。
  3. 警備実施要則第7条は第一節 警備本部に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第7条の前の条は警備実施要則第6条です。
  7. 警備実施要則第7条の次の条は警備実施要則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›