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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第一節 通則

第22条〜第34条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第一節 通則は、第22条〜第34条の全 13 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第一節 通則が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実施計画)

第22条

別タブ ↗

警察庁等の長は、事案が発生し、または発生しようとする場合は、情勢判断に基づき、基礎計画を活用して、警備方針を定め、警備本部の運営、警備要員の招集、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について実施計画を作成する。

2前項の実施計画は、その後の事態の変化に応じ、所要の修正を行なう。

(部隊運用の基本)

第23条

別タブ ↗

警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。

2警備実施が長時日にわたる場合には、部隊の交替または援助が適切に行なわれるよう留意する。

(部隊運用上の留意事項)

第24条

別タブ ↗

警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

一部隊を待機させる場合は、行動開始に便利な場所を選び、かつ、待機中は常に状況の推移に注意して、これに即応しうる態勢を確保すること。

二現場において任務の異なつた部隊が活動する場合は、相互の連けいを確保すること。

三特科部隊が活動する場合は、状況により所要の援護を行なうこと。

(通信連絡の確保)

第25条

別タブ ↗

警備実施にあたつては、所要の通信連絡の手段を確保するとともに、通信連絡の系統および方法を適切にし、状況により通信統制を行なう。

(給養・補給の確保)

第26条

別タブ ↗

警備実施にあたつては、給養および装備資器材等の補給について、所要の措置を講ずる。

(部隊または装備資器材等の援助)

第27条

別タブ ↗

警備実施にあたり、部隊または施設もしくは装備資器材等について援助を要求し、または援助の要求に応ずる場合は、事前に所要の事項を相互に連絡する。

(記録)

第28条

別タブ ↗

警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。

(警備要員の基本的心構え)

第29条

別タブ ↗

警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。

2警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。

(不測の事態に対する応急措置)

第30条

別タブ ↗

警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を報告して指揮を受けなければならない。

(警備本部長および部隊長の留意事項)

第31条

別タブ ↗

警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

一常に冷静沈着に状況判断を行なうこと。

二部下を確実に掌握すること。

三命令は状況に即して具体的に与えるとともに、その遂行状況を確認すること。

四事案の進展状況、部隊の運用その他必要と認める事項を積極的に報告または連絡をすること。

五給養・補給の確保を図ること。

六広報を行ない、報道機関および公衆の理解協力を得ること。

(警備本部員および部隊本部員の留意事項)

第32条

別タブ ↗

幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。

(部隊員の留意事項)

第33条

別タブ ↗

部隊員は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

一積極的に部隊長の掌握下にはいること。

二命令は、その内容を確実には握するとともに、その遂行状況を適時、積極的に報告すること。

三相互に連けいし、協力すること。

四部隊の規律を厳守すること。

(部隊の撤収)

第34条

別タブ ↗

警備本部長または部隊長は、状況の許す限り、すみやかに部隊を撤収するように努め、特に事案収拾後は、必要以上に部隊を残留させることがないように努める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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