警備実施要則 第24条(部隊運用上の留意事項)
- 警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。
- 一部隊を待機させる場合は、行動開始に便利な場所を選び、かつ、待機中は常に状況の推移に注意して、これに即応しうる態勢を確保すること。
- 二現場において任務の異なつた部隊が活動する場合は、相互の連けいを確保すること。
- 三特科部隊が活動する場合は、状況により所要の援護を行なうこと。
この条文の基本情報
部隊運用上の留意事項とは何ですか?
定義部隊運用上の留意事項とは、警備実施要則第24条に定められた規定で、「警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第24条(部隊運用上の留意事項)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第24条の条文原文は「警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。」で始まります。
- 警備実施要則第24条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第24条の前の条は警備実施要則第23条です。
- 警備実施要則第24条の次の条は警備実施要則第25条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/24