警備実施要則 第23条(部隊運用の基本)
- 警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。
- 2.警備実施が長時日にわたる場合には、部隊の交替または援助が適切に行なわれるよう留意する。
この条文の基本情報
部隊運用の基本とは何ですか?
定義部隊運用の基本とは、警備実施要則第23条に定められた規定で、「警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第23条(部隊運用の基本)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第23条の条文原文は「警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。」で始まります。
- 警備実施要則第23条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第23条の前の条は警備実施要則第22条です。
- 警備実施要則第23条の次の条は警備実施要則第24条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/23