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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第四節 雑踏警備実施

第44条〜第46条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第四節 雑踏警備実施は、第44条〜第46条の全 3 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第四節 雑踏警備実施が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第44条

別タブ ↗

雑踏警備実施においては、実施計画に基づき、交通規制、広報、実力規制その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

(事前の措置)

第45条

別タブ ↗

雑踏事故の発生が予想されるときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

一行事主催者その他の関係者との連絡

二実地調査

三消防機関、輸送機関その他の関係機関との協力

四交通規制

五広報

(雑踏事故発生時の措置)

第46条

別タブ ↗

雑踏事故が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

一負傷者の救護

二交通規制

三広報

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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