(部隊の区分)
第8条
別タブ ↗部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。
2特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。
(部隊の区分)
部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。
2特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。
(部隊の単位および編成基準)
一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。
一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。
二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。
三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。
四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。
五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。
2連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。
3特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。
(部隊本部の組織)
部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。
2第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)