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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第二節 部隊

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第二節 部隊は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第二節 部隊が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(部隊の区分)

第8条

別タブ ↗

部隊は、一般部隊および情報、捜査、鑑識、救護、給養、交通、広報、通信等の特科部隊に区分する。

2特科部隊は、必要により一般部隊に付置する。

(部隊の単位および編成基準)

第9条

別タブ ↗

一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。

一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。

二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。

三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。

四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。

五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。

2連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。

3特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。

(部隊本部の組織)

第10条

別タブ ↗

部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。

2第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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