警備実施要則 第10条(部隊本部の組織)
- 部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。
- 2.第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。
この条文の基本情報
部隊本部の組織とは何ですか?
定義部隊本部の組織とは、警備実施要則第10条に定められた規定で、「部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第10条(部隊本部の組織)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第10条の条文原文は「部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。」で始まります。
- 警備実施要則第10条は第二節 部隊に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第10条の前の条は警備実施要則第9条です。
- 警備実施要則第10条の次の条は警備実施要則第11条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/10