(この規則の目的)
第1条
別タブ ↗この規則は、警備実施にあたり守るべき心構え、警備実施の計画、警備実施の要領その他警備実施に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(この規則の目的)
この規則は、警備実施にあたり守るべき心構え、警備実施の計画、警備実施の要領その他警備実施に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(警備実施の目的)
警備実施は、警備犯罪、災害または雑踏事故(以下「事案」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体および財産を保護し、ならびに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。
(警察職員の心構え)
警察職員は、警備実施の任務の重要性を認識し、常に関係法令の研究および警備実施に関する知識技能の習得に努め、警備実施方法のくふう改善に意を用いるとともに、警備実施にあたつては、一致協力し、全力を尽くして、任務の遂行に努めなければならない。
(通信の組織に関する措置)
この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。)を、方面本部には方面情報通信部を、それぞれ含むものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)