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警備実施要則 第三章 平素の措置

第11条〜第21条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第三章 平素の措置は、第11条〜第21条の全 11 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第三章 平素の措置が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基礎調査および年間情勢判断

(基礎調査)

第11条

警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない、基礎調査資料を作成する。

2前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

(年間情勢判断)

第12条

警察庁長官は、毎年末、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、その要旨を、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長に知らせる。

2管区警察局長または道警察本部長は、毎年末、前項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行ない、必要によりその要旨を、当該管轄区域内の府県警察本部長または方面本部長に知らせる。

3警視総監は第一項の、府県警察本部長および方面本部長は前二項の年間情勢判断の要旨に基づき、その管轄区域について、翌一年間の警備実施に必要な年間情勢判断を行なう。

4警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、前三項の年間情勢判断を修正する必要があると認めたときは、すみやかにこれを行ない、前三項の定めるところに準じて措置する。

第二節 基礎計画

(基礎計画)

第13条

警察庁等の長は、第十一条の基礎調査資料および前条の年間情勢判断に基づき、警察官および特に指定されたその他の警察職員(以下「警備要員」という。)の招集および参集、警備本部の組織、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について基礎計画を作成する。

(招集・参集計画)

第14条

招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

一招集すべき場合

二招集命令伝達方法

三応招要領

2参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

一参集すべき場合

二参集場所

三携行品

(警備本部計画)

第15条

警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

一幕僚その他の警備本部員の差出区分および所掌事務

二設置場所

三通信連絡の手段

(部隊編成計画)

第16条

部隊編成計画は、警察庁等において編成することができる最大規模の部隊および所要の規模の部隊について作成する。

2前項の編成計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

一部隊の区分

二部隊長および部隊員の差出区分

三部隊の装備資器材および通信資機材(以下「装備資器材等」という。)

(部隊運用計画)

第17条

部隊の運用に関する計画は、発生が予想される事案に適合するように作成する。

(基礎計画の修正)

第18条

警察庁等の長は、前四条の計画を修正する必要があるときは、すみやかにこれを行なう。

(施設・装備資器材等の整備)

第19条

警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。

2警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等に関する相互の援助および自衛隊その他の関係機関等からの支援または借入れについて、必要によりあらかじめ措置する。

(関係機関との協力)

第20条

警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。

(教養訓練)

第21条

警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。

一警備関係法令

二けん銃・警棒等の操法、装備資器材等の用法、逮捕術、救急法その他警備要員として必要な技術

三警備要員の招集、部隊編成および部隊活動

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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