警備実施要則 第19条(施設・装備資器材等の整備)
- 警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。
- 2.警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等に関する相互の援助および自衛隊その他の関係機関等からの支援または借入れについて、必要によりあらかじめ措置する。
この条文の基本情報
施設・装備資器材等の整備とは何ですか?
定義施設・装備資器材等の整備とは、警備実施要則第19条に定められた規定で、「警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第19条(施設・装備資器材等の整備)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第19条の条文原文は「警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等の適正な配分および整備に努める。」で始まります。
- 警備実施要則第19条は第二節 基礎計画に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第19条の前の条は警備実施要則第18条です。
- 警備実施要則第19条の次の条は警備実施要則第20条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/19