警備実施要則 第20条(関係機関との協力)
警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。
この条文の基本情報
関係機関との協力とは何ですか?
定義関係機関との協力とは、警備実施要則第20条に定められた規定で、「警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第20条(関係機関との協力)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第20条の条文原文は「警察庁等の長は、関係機関と平素から緊密に連絡するとともに、相互に協力し、警備実施が適切に行なわれるよう留意する。」で始まります。
- 警備実施要則第20条は第二節 基礎計画に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第20条の前の条は警備実施要則第19条です。
- 警備実施要則第20条の次の条は警備実施要則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/20