警備実施要則 第21条(教養訓練)
- 警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。
- 一警備関係法令
- 二けん銃・警棒等の操法、装備資器材等の用法、逮捕術、救急法その他警備要員として必要な技術
- 三警備要員の招集、部隊編成および部隊活動
この条文の基本情報
教養訓練とは何ですか?
定義教養訓練とは、警備実施要則第21条に定められた規定で、「警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第21条(教養訓練)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第21条の条文原文は「警察庁等の長は、あらゆる機会を活用し、次の各号に掲げる事項について、警備要員に対し、計画的に教養訓練を行なう。」で始まります。
- 警備実施要則第21条は第二節 基礎計画に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第21条の前の条は警備実施要則第20条です。
- 警備実施要則第21条の次の条は警備実施要則第22条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/21