(基本方針)
第35条
別タブ ↗治安警備実施においては、実施計画に基づき、情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。
(基本方針)
治安警備実施においては、実施計画に基づき、情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。
(事前の措置)
警備犯罪が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
一情報の収集
二実地調査
三検問
四交通規制
五広報
六警告
(実力規制の留意事項)
実力規制を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項に留意する。
一事態に応じ、適切かつ妥当な方法によること。
二危害を防止すること。
(現行犯逮捕の留意事項)
現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。
一被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。
二証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。
(事後の措置)
警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)