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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警備実施要則 第二節 治安警備実施

第35条〜第39条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備実施要則第二節 治安警備実施は、第35条〜第39条の全 5 条で構成されています。
  2. 警備実施要則第二節 治安警備実施が属する警備実施要則の法令番号は昭和三十八年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  4. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第35条

別タブ ↗

治安警備実施においては、実施計画に基づき、情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕その他の所要の措置を講じて、公安を維持する。

(事前の措置)

第36条

別タブ ↗

警備犯罪が発生しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。

一情報の収集

二実地調査

三検問

四交通規制

五広報

六警告

(実力規制の留意事項)

第37条

別タブ ↗

実力規制を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

一事態に応じ、適切かつ妥当な方法によること。

二危害を防止すること。

(現行犯逮捕の留意事項)

第38条

別タブ ↗

現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。

一被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。

二証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。

(事後の措置)

第39条

別タブ ↗

警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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