警備実施要則 第38条(現行犯逮捕の留意事項)
- 現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。
- 一被疑者およびその犯行を確認し、適時、適切な方法によること。
- 二証拠資料の収集保全、参考人の確保等の措置を講ずること。
この条文の基本情報
現行犯逮捕の留意事項とは何ですか?
定義現行犯逮捕の留意事項とは、警備実施要則第38条に定められた規定で、「現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第38条(現行犯逮捕の留意事項)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第38条の条文原文は「現行犯逮捕を行なうにあたつては、特に次の各号に掲げる事項について留意する。」で始まります。
- 警備実施要則第38条は第二節 治安警備実施に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第38条の前の条は警備実施要則第37条です。
- 警備実施要則第38条の次の条は警備実施要則第39条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/38