警備実施要則 第39条(事後の措置)
警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。
この条文の基本情報
事後の措置とは何ですか?
定義事後の措置とは、警備実施要則第39条に定められた規定で、「警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第39条(事後の措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第39条の条文原文は「警備犯罪の鎮圧後においては、全般の情勢をは握し、状況により広報、交通規制その他の所要の措置を講ずる。」で始まります。
- 警備実施要則第39条は第二節 治安警備実施に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第39条の前の条は警備実施要則第38条です。
- 警備実施要則第39条の次の条は警備実施要則第40条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/39