警備実施要則 第15条(警備本部計画)
- 警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
- 一幕僚その他の警備本部員の差出区分および所掌事務
- 二設置場所
- 三通信連絡の手段
この条文の基本情報
警備本部計画とは何ですか?
定義警備本部計画とは、警備実施要則第15条に定められた規定で、「警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第15条(警備本部計画)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第15条の条文原文は「警備本部計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 警備実施要則第15条は第二節 基礎計画に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第15条の前の条は警備実施要則第14条です。
- 警備実施要則第15条の次の条は警備実施要則第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/15