警備実施要則 第14条(招集・参集計画)
- 招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
- 一招集すべき場合
- 二招集命令伝達方法
- 三応招要領
- 2.参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
- 一参集すべき場合
- 二参集場所
- 三携行品
この条文の基本情報
招集・参集計画とは何ですか?
定義招集・参集計画とは、警備実施要則第14条に定められた規定で、「招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第14条(招集・参集計画)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第14条の条文原文は「招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 警備実施要則第14条は第二節 基礎計画に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第14条の前の条は警備実施要則第13条です。
- 警備実施要則第14条の次の条は警備実施要則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/14