警備実施要則 第9条(部隊の単位および編成基準)
- 一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。
- 一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。
- 二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。
- 三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。
- 四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。
- 五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。
- 2.連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。
- 3.特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。
この条文の基本情報
部隊の単位および編成基準とは何ですか?
定義部隊の単位および編成基準とは、警備実施要則第9条に定められた規定で、「一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第9条(部隊の単位および編成基準)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第9条の条文原文は「一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。」で始まります。
- 警備実施要則第9条は第二節 部隊に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第9条の前の条は警備実施要則第8条です。
- 警備実施要則第9条の次の条は警備実施要則第10条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/9