受講中の講座ブックマーク無料で登録

警備実施要則 第9条(部隊の単位および編成基準)

  1. 一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。
  2. 一連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。
  3. 二大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。
  4. 三中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。
  5. 四小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。
  6. 五分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。
  7. 2.連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。
  8. 3.特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。

この条文の基本情報

部隊の単位および編成基準とは何ですか?

定義部隊の単位および編成基準とは、警備実施要則第9条に定められた規定で、「一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第9条(部隊の単位および編成基準)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第9条の条文原文は「一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。」で始まります。
  3. 警備実施要則第9条は第二節 部隊に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第9条の前の条は警備実施要則第8条です。
  7. 警備実施要則第9条の次の条は警備実施要則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›