警備実施要則 第30条(不測の事態に対する応急措置)
警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を報告して指揮を受けなければならない。
この条文の基本情報
不測の事態に対する応急措置とは何ですか?
定義不測の事態に対する応急措置とは、警備実施要則第30条に定められた規定で、「警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第30条(不測の事態に対する応急措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第30条の条文原文は「警備要員は、警備実施にあたり、不測の事態が発生して、急速な措置を要し、指揮を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後すみやかに状況を…」で始まります。
- 警備実施要則第30条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第30条の前の条は警備実施要則第29条です。
- 警備実施要則第30条の次の条は警備実施要則第31条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/30