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警備実施要則 第29条(警備要員の基本的心構え)

  1. 警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。
  2. 2.警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

警備要員の基本的心構えとは何ですか?

定義警備要員の基本的心構えとは、警備実施要則第29条に定められた規定で、「警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第29条(警備要員の基本的心構え)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第29条の条文原文は「警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない…」で始まります。
  3. 警備実施要則第29条は第一節 通則に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第29条の前の条は警備実施要則第28条です。
  7. 警備実施要則第29条の次の条は警備実施要則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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