警備実施要則 第29条(警備要員の基本的心構え)
- 警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない。
- 2.警備要員は、警備実施に必要な法令を活用し、状況の推移に応じて適法かつ妥当な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
警備要員の基本的心構えとは何ですか?
定義警備要員の基本的心構えとは、警備実施要則第29条に定められた規定で、「警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第29条(警備要員の基本的心構え)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第29条の条文原文は「警備要員は、警備実施にあたり、自己の任務を的確には握して、警備実施の目的達成に努めるとともに、当面する事態に惑わされることなく、冷静沈着に活動しなければならない…」で始まります。
- 警備実施要則第29条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第29条の前の条は警備実施要則第28条です。
- 警備実施要則第29条の次の条は警備実施要則第30条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/29