警備実施要則 第28条(記録)
警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、警備実施要則第28条に定められた規定で、「警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第28条(記録)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第28条の条文原文は「警備実施にあたつては、事案の概要、部隊の運用の状況その他警備実施について参考となるべき事項を記録する。」で始まります。
- 警備実施要則第28条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第28条の前の条は警備実施要則第27条です。
- 警備実施要則第28条の次の条は警備実施要則第29条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/28