警備実施要則 第31条(警備本部長および部隊長の留意事項)
- 警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。
- 一常に冷静沈着に状況判断を行なうこと。
- 二部下を確実に掌握すること。
- 三命令は状況に即して具体的に与えるとともに、その遂行状況を確認すること。
- 四事案の進展状況、部隊の運用その他必要と認める事項を積極的に報告または連絡をすること。
- 五給養・補給の確保を図ること。
- 六広報を行ない、報道機関および公衆の理解協力を得ること。
この条文の基本情報
警備本部長および部隊長の留意事項とは何ですか?
定義警備本部長および部隊長の留意事項とは、警備実施要則第31条に定められた規定で、「警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第31条(警備本部長および部隊長の留意事項)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第31条の条文原文は「警備本部長および部隊長は、警備実施にあたり、特に次の各号に掲げる事項に留意する。」で始まります。
- 警備実施要則第31条は第一節 通則に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第31条の前の条は警備実施要則第30条です。
- 警備実施要則第31条の次の条は警備実施要則第32条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/31