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警備実施要則 第32条(警備本部員および部隊本部員の留意事項)

幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。

この条文の基本情報

警備本部員および部隊本部員の留意事項とは何ですか?

定義警備本部員および部隊本部員の留意事項とは、警備実施要則第32条に定められた規定で、「幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第32条(警備本部員および部隊本部員の留意事項)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第32条の条文原文は「幕僚その他の警備本部員または部隊本部員は、警備実施にあたり、その所掌事務に関し、積極的に意見を具申して、警備本部長または部隊長を補佐する。」で始まります。
  3. 警備実施要則第32条は第一節 通則に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第32条の前の条は警備実施要則第31条です。
  7. 警備実施要則第32条の次の条は警備実施要則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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