警備実施要則 第43条(災害発生時の措置)
- 災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。
- 一避難措置
- 二人命救助
- 三交通規制
- 四情報の収集
- 五犯罪の予防取締り
- 六死体の検視
- 七広報
この条文の基本情報
災害発生時の措置とは何ですか?
定義災害発生時の措置とは、警備実施要則第43条に定められた規定で、「災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第43条(災害発生時の措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第43条の条文原文は「災害が発生したときは、おおむね次の各号に掲げる措置を講ずる。」で始まります。
- 警備実施要則第43条は第三節 災害警備実施に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第43条の前の条は警備実施要則第42条です。
- 警備実施要則第43条の次の条は警備実施要則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/43