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警備実施要則 第42条(避難措置)

  1. 避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。
  2. 一避難すべき理由および日時
  3. 二避難先および避難経路

この条文の基本情報

避難措置とは何ですか?

定義避難措置とは、警備実施要則第42条に定められた規定で、「避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備実施要則第42条(避難措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
  2. 警備実施要則第42条の条文原文は「避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。」で始まります。
  3. 警備実施要則第42条は第三節 災害警備実施に置かれています。
  4. 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
  5. 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備実施要則第42条の前の条は警備実施要則第41条です。
  7. 警備実施要則第42条の次の条は警備実施要則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003
  • 本サイト収録警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/42

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