警備実施要則 第42条(避難措置)
- 避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。
- 一避難すべき理由および日時
- 二避難先および避難経路
この条文の基本情報
避難措置とは何ですか?
定義避難措置とは、警備実施要則第42条に定められた規定で、「避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備実施要則第42条(避難措置)は、日本の警備実施要則に含まれる条文です。
- 警備実施要則第42条の条文原文は「避難措置を講ずるにあたつては、おおむね次の各号に掲げる事項を避難者に知らせる。」で始まります。
- 警備実施要則第42条は第三節 災害警備実施に置かれています。
- 警備実施要則の公布日は昭和38年11月14日です。
- 警備実施要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備実施要則第42条の前の条は警備実施要則第41条です。
- 警備実施要則第42条の次の条は警備実施要則第43条です。
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- 正式書式
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50400000003 - 本サイト収録
警備実施要則(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50400000003/42