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所得税法 第186条の3(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

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給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 186 条の 3 は、扶養に入れた特定親族が自分でも誰かを源泉控除対象親族として申告している場合、その者を親の申告書に記載がないものとして源泉徴収税額を計算する二重控除防止の調整規定である。

Q · 大学生の子どもを扶養に入れたのに、毎月の源泉徴収が軽くならないのはなぜ?

その子自身が誰かを扶養申告していると、親の申告から外れるためです

所得税法 186 条の 3 により、19〜22 歳の特定親族としてあなたの扶養控除等申告書に記載した子どもが、自分の申告書で配偶者や祖父母などを源泉控除対象親族として源泉徴収の適用を受けている場合、その子どもはあなたの申告書に『記載がないもの』として扱われます。結果として毎月の天引きは、その子ども分の控除がない前提に戻ります。年間の控除自体は年末調整や確定申告で別途判定されるため、要件を満たせば精算できますが、月々の手取りは一時的に減ります。

解説

2025年(令和7年)の税制改正で、19歳から22歳の子どもがアルバイトで一定以上稼いでも親の控除が急に消えないよう、特定親族特別控除という新しい仕組みができた。その子を『源泉控除対象親族』として申告すれば、あなたの毎月の源泉徴収も軽くなる。ところが落とし穴がある。もしその子ども自身が、自分の扶養控除等申告書で誰か(配偶者や祖父母)を源泉控除対象親族として申告していたら、その瞬間、子どもはあなたの申告書から『記載がなかったもの』として静かに外される。つまり同じ一人が『支えられる側』と『支える側』に二重に立つことは、源泉徴収の世界では許されない。知らずにいると、月々の天引きは軽いまま進み、年末調整で一気に追徴が来る。この一条は、あなたの手取りを毎月静かに左右している。

法的な位置づけ

所得税法 186 条の 3 は、源泉徴収段階における扶養の二重控除を防止する調整規定である。扶養控除等申告書に特定親族たる源泉控除対象親族として記載された者が、自らの申告書で他の者を源泉控除対象親族として源泉徴収の適用を受ける場合、その者は親側の申告書に記載がないものとみなし、185 条・186 条の徴収税額を計算する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定親族特別控除とは何ですか?

2025 年改正で創設された、19〜22 歳ほどの親族がアルバイト等で所得の壁を超えても控除が急減しないよう段階的に控除する仕組みです。所得税法 84 条の 2 が根拠です。

Q2源泉控除対象親族とは何ですか?

毎月の源泉徴収の計算で扶養控除等の対象として差し引かれる親族です。扶養控除等申告書に記載することで月々の天引きが軽くなります。

Q3特定親族特別控除はいつから源泉徴収に反映されますか?

源泉徴収への適用は令和 8 年(2026 年)1 月以降に支払う給与からとされています。最新の施行状況は必ず国税庁の案内で確認してください。

Q4二重扶養になると誰が優先されますか?

所得税法 186 条の 3 により、源泉徴収段階では子ども本人側の申告が優先され、親の申告書からその子が外れる形で機械的に処理されます。

Q5扶養控除等申告書はいつ提出しますか?

その年最初の給与の支払日の前日までに勤務先へ提出します。年の途中で扶養状況が変わったら、速やかに提出し直します。

Q6源泉徴収で外されても年末調整で取り戻せますか?

要件を満たせば、年間の控除は年末調整や確定申告で別途判定されます。月々外されても、最終的に精算できる場合があります。

Q7掛け持ちバイトの子を扶養に入れても大丈夫ですか?

子の合計所得が要件内なら特定親族になり得ますが、その子が誰かを源泉控除対象親族に申告していると、186 条の 3 で親側から外れます。

Q8源泉徴収の二重控除が発覚したらどうなりますか?

源泉徴収義務者である会社に不足分の納付義務が及び、会社から従業員へ求償されます。年末調整で追徴する形で精算されるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの大学生の子が自分でも誰かを扶養している場合、私の毎月の源泉徴収はどうなりますか?

所得税法186条の3により、お子さんがご自身の扶養控除等申告書で他の人を源泉控除対象親族として申告し、その源泉徴収(185条・186条)の適用を受けている場合、お子さんはあなたの申告書に『記載がないもの』として扱われ、毎月の天引きはお子さん分の控除がない前提で計算されます。業界裏話ヒント:これはあくまで源泉徴収(毎月の概算)の調整で、最終的な年間の控除は年末調整や確定申告で別途判定される。月々外されても、要件を満たせば取り戻せる場合があるので、天引きが増えても即あきらめない

Q2会社に何も言わなければ、外されずに済みますか?

源泉徴収義務者(会社)はあなたが提出した申告書の記載どおりに計算するため、当面は控除される可能性はあります。しかし後で税務署が把握すれば不足分の源泉所得税が追徴されます。業界裏話ヒント:源泉徴収の誤りは、まず会社(源泉徴収義務者)に納付義務が及び、会社があなたに求償する構造。黙っていて得をするのは一瞬で、結局あなたに戻ってくる

Q3そもそも『特定親族』って誰のことですか?

所得税法84条の2でいう特定親族は、おおむね19歳以上23歳未満のあなたの親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が一定の範囲にある人を指します(具体的な金額は最新の改正状況をご確認ください)。大学生くらいの子がアルバイトで従来の扶養控除の枠を超えても、急に控除がゼロにならないよう段階的に控除する仕組みです。業界裏話ヒント:これは2025年改正の目玉で、いわゆる『大学生の年収の壁』対策。子どもに働くのを我慢させていた家庭ほど、制度を知っているかで手取りが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『申告書に書けば必ず控除される』と思いがちだが、186条の3は、条件が重なれば『書いていないもの』として扱うと定める。あなたの記載は、状況次第で無効化される
  • 『二重に得しているのはどちらか』と考えること自体がズレている。この条文は損得を裁く規定ではなく、同じ人物が両側に立つ矛盾を、機械的に『親の側から外す』と決めているだけだ。誰が悪いかではなく、どちらが優先されるかの問題
  • 特定親族特別控除の新設は知っていても、それが源泉徴収段階で二重に効かないよう186条の3で封じられていることまでは、ほとんどの人が知らない。知らないまま月々の天引きが軽く進むと、年末に痛い
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役割186 条の 3:源泉徴収段階で特定親族の二重控除を防ぐ調整弁
働くタイミング毎月の源泉徴収税額の計算時
効果特定親族を親の申告書から『記載なし』として除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学生の息子を特定親族として申告した。ところが息子は結婚していて配偶者を養っている。この場合、息子はあなたの源泉徴収からどう扱われる? 答えは『記載なし』。あなたの毎月の天引きは、息子分の控除がない前提に戻る
  • 給与計算を担当するあなた。ある社員の申告書に載った特定親族が、別の会社で自分の扶養親族を申告していた。あなたはその親族を控除計算から外さねばならない
  • 年末調整の締め切りまであと3日。経理から『お子さんが誰かを扶養していませんか』と確認が入った。ここで見落とすと、来年3月の確定申告でしか直せず、それまで追徴分を立て替えることになる
  • 掛け持ちバイトの娘が、生活を助けている祖母を自分の申告書に書いていた。あなたはそれを知らずに娘を特定親族として申告。両方の会社の源泉徴収が食い違い、後で精算が必要になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第186条の3(源泉控除対象親族に係る控除の適用)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第186条の3の条文原文は「給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。」で始まります。
  3. 所得税法第186条の3は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第186条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。