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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)

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給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法187条は、扶養控除等申告書に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の記載があると、その一つごとに扶養親族が一人増えたものとみなして毎月の源泉徴収税額を軽減する規定である。

Q · 障害者手帳を持つ家族と暮らしていると、毎月の所得税って減らせるの?

はい、扶養控除等申告書に記載すればその月から天引きが減ります

所得税法187条により、扶養控除等申告書に本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する旨、または同一生計配偶者・扶養親族に障害者・同居特別障害者がいる旨を記載すると、その一つごとに源泉控除対象親族が一人増えたものとみなして源泉徴収税額表を適用します。実際の家族が増えるわけではなく、税額表を引く横軸(扶養親族等の数)が動く仕組みです。効果は年末調整の還付ではなく、記載した後の毎月の手取りに直接現れます。勤労学生や国外居住親族については194条の証明書類の提出・提示が加算の発動条件になります。

解説

給与明細の「所得税」欄の金額は、税務署が計算しているのではない。会社が「源泉徴収税額表」の甲欄を引いて決めている。その表は「扶養親族等の数」という横軸だけで税額が動く。所得税法 187 条は、この横軸を静かに書き換える条文である。扶養控除等申告書に、自分が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当すると書けば、そのひとつごとに「源泉控除対象親族が一人いる」とみなされる。同一生計配偶者や扶養親族に障害者がいれば、さらに一人ずつ加算される。実務上、同居特別障害者は障害者にも同時に該当するため二人分として扱われる(最新の取扱いをご確認ください)。実際には誰も増えていない。それでも表の上ではあなたに家族が増え、毎月の天引きが減る。年末調整で戻ってくる金ではなく、今月の手取りが変わる話だ。

法的な位置づけ

所得税法187条は、給与所得者の源泉徴収税額を算定する際の「扶養親族等の数」を調整する規定である。扶養控除等申告書に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する記載があれば、その一つごとに源泉控除対象親族が一人いるものとみなし、同一生計配偶者や扶養親族中の障害者・同居特別障害者についても一人ずつ加算して、税額表の適用区分を修正する。実在の親族数ではなく税額表を引くための指標を操作する換算規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収税額表の障害者加算とは何ですか?

扶養控除等申告書に障害者等の記載があると、その一つごとに源泉控除対象親族が一人いるものとみなして税額表を引く仕組みです。所得税法187条が根拠で、毎月の天引きが減ります。

Q2扶養控除等申告書に障害者はどう書きますか?

本人が障害者の欄、または同一生計配偶者・扶養親族の障害者欄に記載します。手帳の等級に応じて一般障害者・特別障害者・同居特別障害者を区別して記入する必要があります。

Q3ひとり親の源泉徴収はいつから減りますか?

扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨を記載し提出した後、最初の給与計算からです。年末調整を待たず、その月の手取りが増えます。婚姻歴のない未婚のひとり親も対象です。

Q4勤労学生の源泉徴収に必要な書類は?

所得税法2条1項32号ロ・ハの学生は、申告書の記載に加え194条4項の証明書類(在学証明等)の提出・提示が必要です。書類がないと187条の加算は発動しません。

Q5障害者控除で月々の天引きを減らす方法は?

会社の総務に扶養控除等申告書の再提出を申し出て、障害者・同居特別障害者の欄を記載します。年の途中でも受理されなければならず、翌月の給与計算から反映されます。

Q6扶養控除等申告書は途中で再提出できますか?

できます。手帳の交付、離婚成立、入学など事情が変われば年の途中でも再提出でき、給与計算が締まる前に提出すればその月から税額表の欄が動きます。

Q7国外に住む障害の扶養親族も源泉で加算されますか?

加算されますが、194条5項の親族関係書類・送金関係書類の提出・提示が条件です。書類がなければ国外居住親族についての加算は働きません。

Q8転職したら障害者控除の加算は引き継がれますか?

自動では引き継がれません。新しい会社の入社初月の扶養控除等申告書に記載しないと、加算のない欄で計算が始まります。書類束を渡された当日が最も効きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、申告書に障害者って書いたら他の社員にバレませんか?

扶養控除等申告書は 194 条に基づき会社が保管し、税務署へは原則提出しない書類である。閲覧できるのは給与計算の担当者に限られ、目的外利用は禁じられている。業界裏話ヒント:源泉徴収票の摘要欄には障害者である旨が記載されるため、住宅ローン審査などで提出する際は摘要欄まで見られる。提出先を選べる場面では、課税証明書で代替できるか先に確認するとよい。

Q2同居している特別障害者の親がいます。加算は一人分ですか、二人分ですか?

同居特別障害者は障害者にも同時に該当するため、実務上は二人分として扶養親族等の数に加算される取扱いである(187 条の「これらの一に該当するごとに」の解釈)。ただし「同居」の判定は入院期間の長さなどで争いになりうる。業界裏話ヒント:病院への長期入院は同居とされない一方、老人ホーム等への入所と一時的な入院では扱いが異なる。年末調整の直前ではなく、入院が長引きそうな段階で税務署の窓口に確認しておくと、後で否認されない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害者控除やひとり親控除は年末調整で精算されるから、月々の申告は形式的だ」と考える人が多い。年税額が最終的に正しく落ち着くのは事実だが、問われているのは金額ではなく期間だ。11 か月間、本来より多い税金を無利息で国に預けている状態が続く。生活費が毎月ぎりぎりの世帯ほど、この時間差が効く。
  • 「加算されるのは自分が障害者の場合だけ」と理解している人がいるが、条文は本人と、同一生計配偶者・扶養親族の双方を対象にしている。手帳を持つ子を扶養していれば、あなた自身が健常者でも数は増える。
  • 「控除対象扶養親族の人数を書く欄」だと思って申告書を見ると、この条文は理解できない。187 条が操作しているのは実在の親族数ではなく、税額表を引くための架空の指標である。人数を正直に書いたのに税額が合わない、という混乱はここから生まれる。
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条文の役割187条:申告書の記載に応じて扶養親族等の数を加算換算する
動くタイミング申告書提出後、最初の給与計算から毎月
加算・軽減の発動条件障害者等の記載+勤労学生・国外居住は証明書類の提出・提示
最終精算との関係月次の負担を先取りで調整(年末調整で最終確定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社時に渡された扶養控除等申告書。名前と住所だけ書いて出した。障害者手帳を持つ母と同居している欄は空白のまま。以後、毎月数千円が余分に天引きされ続ける。
  • 夜間の大学に通いながら昼はコールセンターで働く。勤労学生に該当する旨を申告書に書いていない。2 条 1 項 32 号ロ・ハに当たる学生であれば、194 条 4 項の証明書類の提出まで揃えないと 187 条の加算は発動しない。書類がないまま年が明ければ、その年の毎月分は取り返せない。
  • もし、あなたが会社の給与担当者で、従業員から「今年からひとり親になった」と 11 月に言われたら? 12 月の年末調整で年税額は正しく精算されるが、1 月から 11 月まで過大に預かった源泉税は、あなたの会社の納付履歴として残る。従業員が求めているのは還付ではなく、来年 1 月からの手取りである。申告書の再提出はいつでも受け付けなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第187条の条文原文は「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第…」で始まります。
  3. 所得税法第187条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。