給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
要点所得税法187条は、扶養控除等申告書に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の記載があると、その一つごとに扶養親族が一人増えたものとみなして毎月の源泉徴収税額を軽減する規定である。
Q · 障害者手帳を持つ家族と暮らしていると、毎月の所得税って減らせるの?
はい、扶養控除等申告書に記載すればその月から天引きが減ります
所得税法187条により、扶養控除等申告書に本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する旨、または同一生計配偶者・扶養親族に障害者・同居特別障害者がいる旨を記載すると、その一つごとに源泉控除対象親族が一人増えたものとみなして源泉徴収税額表を適用します。実際の家族が増えるわけではなく、税額表を引く横軸(扶養親族等の数)が動く仕組みです。効果は年末調整の還付ではなく、記載した後の毎月の手取りに直接現れます。勤労学生や国外居住親族については194条の証明書類の提出・提示が加算の発動条件になります。
給与明細の「所得税」欄の金額は、税務署が計算しているのではない。会社が「源泉徴収税額表」の甲欄を引いて決めている。その表は「扶養親族等の数」という横軸だけで税額が動く。所得税法 187 条は、この横軸を静かに書き換える条文である。扶養控除等申告書に、自分が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当すると書けば、そのひとつごとに「源泉控除対象親族が一人いる」とみなされる。同一生計配偶者や扶養親族に障害者がいれば、さらに一人ずつ加算される。実務上、同居特別障害者は障害者にも同時に該当するため二人分として扱われる(最新の取扱いをご確認ください)。実際には誰も増えていない。それでも表の上ではあなたに家族が増え、毎月の天引きが減る。年末調整で戻ってくる金ではなく、今月の手取りが変わる話だ。
所得税法187条は、給与所得者の源泉徴収税額を算定する際の「扶養親族等の数」を調整する規定である。扶養控除等申告書に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する記載があれば、その一つごとに源泉控除対象親族が一人いるものとみなし、同一生計配偶者や扶養親族中の障害者・同居特別障害者についても一人ずつ加算して、税額表の適用区分を修正する。実在の親族数ではなく税額表を引くための指標を操作する換算規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
扶養控除等申告書に障害者等の記載があると、その一つごとに源泉控除対象親族が一人いるものとみなして税額表を引く仕組みです。所得税法187条が根拠で、毎月の天引きが減ります。
本人が障害者の欄、または同一生計配偶者・扶養親族の障害者欄に記載します。手帳の等級に応じて一般障害者・特別障害者・同居特別障害者を区別して記入する必要があります。
扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨を記載し提出した後、最初の給与計算からです。年末調整を待たず、その月の手取りが増えます。婚姻歴のない未婚のひとり親も対象です。
所得税法2条1項32号ロ・ハの学生は、申告書の記載に加え194条4項の証明書類(在学証明等)の提出・提示が必要です。書類がないと187条の加算は発動しません。
会社の総務に扶養控除等申告書の再提出を申し出て、障害者・同居特別障害者の欄を記載します。年の途中でも受理されなければならず、翌月の給与計算から反映されます。
できます。手帳の交付、離婚成立、入学など事情が変われば年の途中でも再提出でき、給与計算が締まる前に提出すればその月から税額表の欄が動きます。
加算されますが、194条5項の親族関係書類・送金関係書類の提出・提示が条件です。書類がなければ国外居住親族についての加算は働きません。
自動では引き継がれません。新しい会社の入社初月の扶養控除等申告書に記載しないと、加算のない欄で計算が始まります。書類束を渡された当日が最も効きます。
扶養控除等申告書は 194 条に基づき会社が保管し、税務署へは原則提出しない書類である。閲覧できるのは給与計算の担当者に限られ、目的外利用は禁じられている。業界裏話ヒント:源泉徴収票の摘要欄には障害者である旨が記載されるため、住宅ローン審査などで提出する際は摘要欄まで見られる。提出先を選べる場面では、課税証明書で代替できるか先に確認するとよい。
同居特別障害者は障害者にも同時に該当するため、実務上は二人分として扶養親族等の数に加算される取扱いである(187 条の「これらの一に該当するごとに」の解釈)。ただし「同居」の判定は入院期間の長さなどで争いになりうる。業界裏話ヒント:病院への長期入院は同居とされない一方、老人ホーム等への入所と一時的な入院では扱いが異なる。年末調整の直前ではなく、入院が長引きそうな段階で税務署の窓口に確認しておくと、後で否認されない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 187条:申告書の記載に応じて扶養親族等の数を加算換算する | — |
| 動くタイミング | 申告書提出後、最初の給与計算から毎月 | — |
| 加算・軽減の発動条件 | 障害者等の記載+勤労学生・国外居住は証明書類の提出・提示 | — |
| 最終精算との関係 | 月次の負担を先取りで調整(年末調整で最終確定) | — |
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