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所得税法 第228条の4(支払調書等の提出の特例)

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  1. 第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
  2. 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
  3. 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
  4. 2.調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
  5. 3.調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
  6. 4.第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 228 条の 5 は、前々年に提出すべき法定調書が 100 枚以上の事業者に、e-Tax または光ディスク等での提出を義務づける。紙提出は法律上提出とみなされない。

Q · 支払調書が 100 枚を超えたら、もう紙で税務署に出せないんですか?

前々年に 100 枚以上なら電子か光ディスクが義務です

所得税法 228 条の 5 により、提出期限の属する年の前々年に提出すべきであった調書等の枚数が財務省令の算出で 100 以上となる者は、e-Tax(電子情報処理組織)または光ディスク等で記載事項を提供しなければなりません。紙で持ち込んで窓口が受理しても、4 項のみなし対象から外れれば提出したことにならず、242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の対象となります。判定は今年ではなく前々年の枚数で行う点が最大の落とし穴です。

解説

経理担当者が年末に刷る支払調書の束、その枚数を最後に数えたのはいつだろうか。所得税法 228 条の 5 は、その束の厚みだけを見て、あなたの会社から「紙で出す」という選択肢を静かに取り上げる。基準は 100 枚。しかも判定に使うのは今年の枚数ではなく、提出期限の属する年の「前々年」に提出すべきだった枚数である。つまり、一昨年フリーランスへの外注を増やした瞬間に、今年の提出方法はもう確定していた。100 枚に達していれば、e-Tax(電子情報処理組織)か光ディスク等での提供が義務であり、紙で持ち込んでも法律上は提出したことにならない。そして 4 項は、電子で提供したものを「提出があったものとみなす」と定める。裏を返せば、みなされない紙提出は不提出であり、242 条の罰則と国税通則法上の調査の射程にそのまま乗る。この 100 枚は 2021 年(令和 3 年)1 月 1 日以後に提出する分から、従来の 1,000 枚を一気に引き下げたものだ。数年前の実務書のままの運用が、いま最も危ない。

法的な位置づけ

所得税法 228 条の 5 は、法定調書の電子提出義務を定める規定である。提出期限の属する年の前々年に提出すべきであった調書等の枚数が財務省令の算出により 100 以上となる者について、電子情報処理組織(e-Tax)または光ディスク等による記載事項の提供を義務づけ、義務のない者にも任意の光ディスク等提出を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定調書の電子提出義務とは何ですか?

前々年に提出すべき法定調書が財務省令の算出で 100 以上となる事業者に、e-Tax または光ディスク等での提供を義務づける制度です。所得税法 228 条の 5 が根拠で、紙提出は認められません。

Q2支払調書の電子提出義務はいつから始まりましたか?

令和 3 年(2021 年)1 月 1 日以後に提出する分から適用されています。それまで 1,000 枚だった判定基準が 100 枚へ大幅に引き下げられ、対象事業者が一気に拡大しました。

Q3電子提出義務の判定基準となる『前々年』とはいつですか?

提出期限の属する年の前々年、1 月 1 日から 12 月 31 日までです。今年の枚数ではなく二年前の枚数で判定されるため、義務発生は約二年前にすでに確定しています。

Q4e-Tax と光ディスクのどちらで提出すればよいですか?

所得税法 228 条の 5 第 1 項はどちらも認めています。件数が多く継続的なら事前届出のうえ e-Tax、単発なら光ディスク等が実務的です。いずれも財務省令の方法に従う必要があります。

Q5電子提出義務に違反するとどうなりますか?

紙で提出しても 4 項のみなし対象から外れ、調書は未提出扱いとなります。所得税法 242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の射程に入る可能性があります。

Q6本店で法定調書を一括提出するにはどうすればよいですか?

所得税法 228 条の 5 第 3 項により、所轄税務署長の承認を受ければ財務省令で定める税務署長へ一括提供できます。承認は事前手続のため、期限直前の申請では当年に間に合いません。

Q7光ディスク等にはどんな媒体が使えますか?

記載事項を記録した光ディスクその他、財務省令で定める記録用媒体です。規格やフォーマットは省令で定められ、義務のない事業者も 2 項によりこの方法を選べます。

Q8個人事業主にも法定調書の電子提出義務はありますか?

法人・個人を問わず、前々年の提出枚数が 100 以上なら義務の対象です。判定は事業者の認識ではなく枚数という客観的事実で決まるため、規模の小さい事業者でも例外ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1100 枚って、支払調書と源泉徴収票を全部足した合計ですか?

全部を単純合算するのではなく、財務省令の定めるところにより算出した数で判定する。条文は 225 条 1 項、226 条 1 項から 3 項、227 条から前条までに規定する調書等を対象として挙げており、その区分ごとの数え方が省令に委任されている。業界裏話ヒント:この算出単位の取り方で 100 の壁のどちら側に立つかが変わる会社が実在する。税理士は顧問先の枚数が 80 台に乗った時点で翌々年の義務を予告するが、聞かれなければ自分からは言わない。

Q2100 枚に届いていない会社が、わざわざ電子や光ディスクで出すメリットはありますか?

2 項が、義務のない者でも光ディスク等の提出をもって調書等の提出に代えられると明示している。窓口持参や郵送の手間、控えの管理コストが消える。業界裏話ヒント:義務が来てから切り替えると、集計フォーマットの作り直しと届出を同じ年に走らせることになる。義務のない年に先行して運用を回しておいた会社だけが、100 枚を超えた年に何も起きない。この差は担当者一人分の残業時間で測れる。

Q3紙で持って行ったら受け取ってもらえました。それでも違反になるんですか?

1 項の義務者については、条文が「これらの規定にかかわらず」電子提供または光ディスク等によらなければならないと定めている。窓口の受理は法定の提出方法の充足を意味しない。4 項がみなす対象に入らなければ、調書等は提出されていない扱いとなり、242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の問題に接続する(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:受理された事実だけを根拠に安心している会社は多い。調査で最初に照合されるのは受領印ではなく、提供された記載事項のデータの有無である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「窓口で受け取ってもらえたのだから提出は完了した」という理解は、そもそも問いの立て方が誤っている。228 条の 5 第 1 項の義務がかかる者について、法は電子提供と光ディスク等の提出しか提出方法として認めていない。受理されたかどうかではなく、法定の方法だったかどうかだけが問われる。
  • 電子提出義務があること自体は知っている経理担当者は多い。だが深刻なのはその効果であり、義務違反は「電子化を怠った」という程度の話では終わらない。4 項がみなす対象から外れれば調書は未提出となり、所得税法 242 条の罰則の射程に入る(最新の改正状況をご確認ください)。手続の怠慢が、罰則規定の適用問題に直結する。
  • 「100 枚は今年の枚数で判定する」と信じている人が多いが、条文は提出期限の属する年の前々年、1 月 1 日から 12 月 31 日までの枚数と書いている。あなたから見れば「今年はまだ 80 枚だから大丈夫」でも、法律から見れば判定はとうに終わっている。この二年のずれが、準備期間を持っていたはずの会社を不意打ちする。
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規定の役割228 条の 5:一定枚数以上の電子提出義務・提出方法の特則
作動条件前々年の提出枚数が財務省令の算出で 100 以上
効果電子提供・光ディスク等のみが法定の提出方法(1 項)/みなし提出(4 項)
任意選択の余地義務なしでも 2 項で任意の光ディスク等提出が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業務委託を増やした年、報酬の支払調書が 120 枚になった。二年後の 1 月、経理はいつも通り紙束を税務署に持ち込む。窓口は受け取る。だが法的には提出していない。
  • もし、前々年の枚数を誰も数えないまま担当者が退職したら? 引き継ぎ資料に「例年どおり紙提出」とだけ書かれている。義務の発生は担当者の認識とは無関係に、枚数という客観事実だけで決まる。
  • 支店ごとにばらばらの税務署へ調書を出してきた経理部長のあなたは、3 項の承認申請を検討している。承認を受ければ本店一括で提供できるが、承認は事前手続であり、期限直前の申請では間に合わない。1 月 31 日まであと 3 週間、いま動かないと今年もまた支店ごとの手作業になる。
  • 税務調査の場で「電子で提供された記載事項」を根拠に指摘を受けた。4 項により、電子提供分は国税通則法第 7 章の 2 の調査対象として、紙で出した場合と完全に同じ扱いを受ける。電子化は手間の軽減であって、責任の軽減ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第228条の4(支払調書等の提出の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第228条の4の条文原文は「第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に…」で始まります。
  3. 所得税法第228条の4は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第228条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。