要点所得税法 228 条の 5 は、前々年に提出すべき法定調書が 100 枚以上の事業者に、e-Tax または光ディスク等での提出を義務づける。紙提出は法律上提出とみなされない。
Q · 支払調書が 100 枚を超えたら、もう紙で税務署に出せないんですか?
前々年に 100 枚以上なら電子か光ディスクが義務です
所得税法 228 条の 5 により、提出期限の属する年の前々年に提出すべきであった調書等の枚数が財務省令の算出で 100 以上となる者は、e-Tax(電子情報処理組織)または光ディスク等で記載事項を提供しなければなりません。紙で持ち込んで窓口が受理しても、4 項のみなし対象から外れれば提出したことにならず、242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の対象となります。判定は今年ではなく前々年の枚数で行う点が最大の落とし穴です。
経理担当者が年末に刷る支払調書の束、その枚数を最後に数えたのはいつだろうか。所得税法 228 条の 5 は、その束の厚みだけを見て、あなたの会社から「紙で出す」という選択肢を静かに取り上げる。基準は 100 枚。しかも判定に使うのは今年の枚数ではなく、提出期限の属する年の「前々年」に提出すべきだった枚数である。つまり、一昨年フリーランスへの外注を増やした瞬間に、今年の提出方法はもう確定していた。100 枚に達していれば、e-Tax(電子情報処理組織)か光ディスク等での提供が義務であり、紙で持ち込んでも法律上は提出したことにならない。そして 4 項は、電子で提供したものを「提出があったものとみなす」と定める。裏を返せば、みなされない紙提出は不提出であり、242 条の罰則と国税通則法上の調査の射程にそのまま乗る。この 100 枚は 2021 年(令和 3 年)1 月 1 日以後に提出する分から、従来の 1,000 枚を一気に引き下げたものだ。数年前の実務書のままの運用が、いま最も危ない。
所得税法 228 条の 5 は、法定調書の電子提出義務を定める規定である。提出期限の属する年の前々年に提出すべきであった調書等の枚数が財務省令の算出により 100 以上となる者について、電子情報処理組織(e-Tax)または光ディスク等による記載事項の提供を義務づけ、義務のない者にも任意の光ディスク等提出を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前々年に提出すべき法定調書が財務省令の算出で 100 以上となる事業者に、e-Tax または光ディスク等での提供を義務づける制度です。所得税法 228 条の 5 が根拠で、紙提出は認められません。
令和 3 年(2021 年)1 月 1 日以後に提出する分から適用されています。それまで 1,000 枚だった判定基準が 100 枚へ大幅に引き下げられ、対象事業者が一気に拡大しました。
提出期限の属する年の前々年、1 月 1 日から 12 月 31 日までです。今年の枚数ではなく二年前の枚数で判定されるため、義務発生は約二年前にすでに確定しています。
所得税法 228 条の 5 第 1 項はどちらも認めています。件数が多く継続的なら事前届出のうえ e-Tax、単発なら光ディスク等が実務的です。いずれも財務省令の方法に従う必要があります。
紙で提出しても 4 項のみなし対象から外れ、調書は未提出扱いとなります。所得税法 242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の射程に入る可能性があります。
所得税法 228 条の 5 第 3 項により、所轄税務署長の承認を受ければ財務省令で定める税務署長へ一括提供できます。承認は事前手続のため、期限直前の申請では当年に間に合いません。
記載事項を記録した光ディスクその他、財務省令で定める記録用媒体です。規格やフォーマットは省令で定められ、義務のない事業者も 2 項によりこの方法を選べます。
法人・個人を問わず、前々年の提出枚数が 100 以上なら義務の対象です。判定は事業者の認識ではなく枚数という客観的事実で決まるため、規模の小さい事業者でも例外ではありません。
全部を単純合算するのではなく、財務省令の定めるところにより算出した数で判定する。条文は 225 条 1 項、226 条 1 項から 3 項、227 条から前条までに規定する調書等を対象として挙げており、その区分ごとの数え方が省令に委任されている。業界裏話ヒント:この算出単位の取り方で 100 の壁のどちら側に立つかが変わる会社が実在する。税理士は顧問先の枚数が 80 台に乗った時点で翌々年の義務を予告するが、聞かれなければ自分からは言わない。
2 項が、義務のない者でも光ディスク等の提出をもって調書等の提出に代えられると明示している。窓口持参や郵送の手間、控えの管理コストが消える。業界裏話ヒント:義務が来てから切り替えると、集計フォーマットの作り直しと届出を同じ年に走らせることになる。義務のない年に先行して運用を回しておいた会社だけが、100 枚を超えた年に何も起きない。この差は担当者一人分の残業時間で測れる。
1 項の義務者については、条文が「これらの規定にかかわらず」電子提供または光ディスク等によらなければならないと定めている。窓口の受理は法定の提出方法の充足を意味しない。4 項がみなす対象に入らなければ、調書等は提出されていない扱いとなり、242 条の罰則や国税通則法第 7 章の 2 の調査の問題に接続する(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:受理された事実だけを根拠に安心している会社は多い。調査で最初に照合されるのは受領印ではなく、提供された記載事項のデータの有無である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 228 条の 5:一定枚数以上の電子提出義務・提出方法の特則 | — |
| 作動条件 | 前々年の提出枚数が財務省令の算出で 100 以上 | — |
| 効果 | 電子提供・光ディスク等のみが法定の提出方法(1 項)/みなし提出(4 項) | — |
| 任意選択の余地 | 義務なしでも 2 項で任意の光ディスク等提出が可能 | — |
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