要点所得税法 81 条は、ひとり親に該当する居住者の所得から 35 万円を控除する規定。合計所得金額 500 万円以下で、生計を一にする子がおり、事実婚の相手がいないことが要件となる。
Q · 未婚のまま子どもを育ててます。離婚したわけじゃないけど、35 万円の控除は受けられますか?
受けられます。2020 年から婚姻歴を問いません
所得税法 81 条により、ひとり親に該当する居住者は、その年の総所得金額等から 35 万円が控除されます。令和 2 年(2020 年)改正で婚姻歴・性別を問わなくなり、未婚のひとり親も対象になりました。要件は、現に婚姻しておらず事実婚の相手もいないこと、生計を一にする子(総所得金額等 48 万円以下)がいること、本人の合計所得金額が 500 万円以下であることの三つです。過去に取りこぼしても、更正の請求で最大 5 年分をさかのぼって還付を受けられます。
2020年より前は、あなたが未婚のまま子を育てていても、離婚や死別を経験したひとり親と同じ控除は受けられなかった。婚姻歴があるかどうか、その一点だけで税金の扱いに差がつけられていたのだ。所得税法81条は令和2年(2020年)にこの線引きを撤廃した。今は婚姻歴も性別も問わない。あなたが「ひとり親」、つまり現に婚姻しておらず、生計を一にする子(その子の総所得金額等が48万円以下)がいて、自分の合計所得金額が500万円以下、この三つを満たせば年35万円が所得から差し引かれる。ただし落とし穴が一つある。事実婚、つまり住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記された相手がいれば、あなたが独身のつもりでも税務上は資格を失う。制度が変わったことを知らないまま、毎年この控除を見送っている未婚のひとり親は、今も少なくない。
所得税法 81 条は、ひとり親控除を定める規定である。居住者がひとり親、すなわち現に婚姻しておらず、事実婚関係にある者もなく、生計を一にする一定の子を有し、合計所得金額が 500 万円以下である場合に、総所得金額等から 35 万円を控除する。令和 2 年改正で、婚姻歴・性別を問わない制度として新設された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
現に婚姻していないひとり親の所得から 35 万円を控除する制度です(所得税法 81 条)。令和 2 年に新設され、未婚・離婚・死別を問わず、生計を一にする子がいて所得制限を満たせば適用されます。
寡婦控除(80 条)は女性で婚姻歴のある人が対象。ひとり親控除(81 条)は男女・婚姻歴を問いません。控除額も 81 条は 35 万円、80 条は 27 万円で異なります。両者は重複適用できません。
所得税で 35 万円が所得から控除されます(81 条)。住民税では別途 30 万円の控除があります(地方税法 34 条)。控除額 × 税率が実際に軽減される税額の目安です。
本人の合計所得金額が 500 万円以下であることが要件です。給与収入のみなら年収およそ 677 万円が目安。副業や物販の利益で超えると、その年は対象から外れます。
生計を一にする子の総所得金額等が 48 万円以下であることが要件です。給与収入なら 103 万円が境目。子のアルバイト収入が超えると、その年の控除は消えます。
更正の請求書に各年分の控除もれを記載し、税務署へ提出します。法定申告期限から 5 年以内が期限です(国税通則法 23 条)。年末調整で漏れていても、自分で還付を請求できます。
住民票の続柄記載(「夫(未届)」「妻(未届)」)と生活実態の総合判断です(施行令 11 条の 2)。同居していても続柄が「同居人」で生計が別なら該当しない余地があります。
できます。年末調整の申告書のひとり親欄に記載すれば会社が処理します。書き漏らしても、翌年以降に自分で確定申告(還付申告)をやり直せば取り戻せます。
受けられる。2020年(令和2年)分から、ひとり親控除(81条)は婚姻歴を問わなくなった。現に婚姻しておらず、生計を一にする子がいて、あなたの合計所得金額が500万円以下なら対象(要件の詳細は2条1項31号)。業界裏話ヒント:2020年より前は未婚だと対象外だったため、古い情報のまま諦めている人が非常に多い。過去分は更正の請求で最大5年遡って還付を受けられるので、思い当たれば早めに動くべきだ
事実婚とみなされれば対象外になる。81条・2条1項31号は、事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいる場合を除外している。判断材料の一つが住民票の続柄で、「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されているとほぼアウト(詳細は所得税法施行令11条の2)。業界裏話ヒント:税務署はまず住民票の記載を見る。同居していても続柄が「同居人」で生計も別なら該当しない余地はあるが、実務上、解釈が分かれる境界事例なので、転入届の続柄をどう書くかは事前に意識しておくと後で揉めない
手遅れではない。更正の請求により、各年分の申告期限から5年以内なら取り戻せる(国税通則法23条)。会社の年末調整で漏れていても、自分で確定申告をやり直せば還付が受けられる(81条の控除額は年35万円)。業界裏話ヒント:税務署は「あなたは対象ですよ」と自分から教えてはくれない。控除は申告して初めて実現するもので、黙っていれば取りこぼしたまま時効で消える。心当たりがあれば5年分まとめて請求するのが定石だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 81 条:男女・婚姻歴を問わないひとり親 | — |
| 控除額 | 35 万円 | — |
| 婚姻歴・所得の要件 | 現に未婚・事実婚なし+合計所得 500 万円以下+子の所得 48 万円以下 | — |
| 併用関係 | 80 条(寡婦控除)とは重複不可、84 条とは併用可 | — |
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